要介護認定ってどんな仕組みなのだろうか

要介護認定について。私も正直サラッとしか理解していません。このあたりで自分の備忘録として整理してみようと思います。

要介護状態、要介護者の定義

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

これを見ていると、介護の必要の程度に応じて厚労省が定める区分(要介護状態区分)に要支援状態は除くとあります。

要支援状態、要支援者の定義

身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。

※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

???みなさんはこの要支援と要介護の定義の明確な違いがわかりますでしょうか?私はわかりません。この法令を見ただけではどちらも同じにしか見えないという・・・読解力不足で申し訳ないですという感じです。まあ、これはこれでスルーで良いかなと思います。

要介護(要支援)認定について

  • 介護(予防)給付を受けようとする被保険者は要介護(要支援)者に該当すること及びその該当する要介護(要支援)状態区分について市町村の認定を受けなければならない。(法第19条第1項及び第2項)
  • 介護認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知する(法第27条第5項)
  • ※ 厚生労働大臣が定める基準:要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
  • 市町村は法第27条第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護(要支援)認定をしたときは、その結果を当該被保険者に通知しなければならない。(法第27条第7項及び第32条第6項)
【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

要介護認定についてのことですね。特筆すべき点はないと思います。認定調査とはまさにこのように行われます。

認定調査等の位置づけ

市町村は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査させる。(法第27条第2項)

  • ※ 厚生労働省令で定める事項:要介護認定申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況
【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

「主治医意見書」について

 市町村は、被保険者から要介護認定の申請があったときは、主治医に対して、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、意見を求める(法第27条第3項)

【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

この認定調査の位置づけと主治医意見書についてはセットになっています。私の義母の場合、精神状態についてはまさに主治医じゃないと判断できません。我が家の義母の場合、担当ケアマネさんから介護認定実施のスケジュール調整→認定調査員来訪→(たぶんここで主治医意見書をバックグラウンドでやりとりしているとお思う)→認定結果の通知という流れを辿っていると思います。よくわかりませんが、たぶんこれで正解。今度詳しく聞いてみようと思います。

この後に続く、認定調査会についてや判定の位置づけなどは割愛します。一時判定にはコンピューター判定も導入されているようですから、調査結果が点数換算されて審査されるように思います。客観的にみても確かにこうしないと審査会の担当官の主観次第で判定結果に差が出て困ることになるでしょうから、こちらからすればある意味安心ではありますよね。

要介護度区分とサービス利用上限

要介護認定を受け認定が下りると、各種介護サービスが利用できるようになります。前述したように、認定自体が市区町村ごとの管轄になるため、サービス単位(費用)同様市区町村ごとに違ってきます。

区分1ヶ月あたりの利用限度単位
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位
【参考】大阪市 居宅サービス等の限度額について 2023年時点

大阪市の例を参考にさせていただきました。だいたい他市区町村もこれと同等といったところです。大阪市の場合、この単位に11.12円をかけたものがサービス費用となりますので、例えば要支援1ならば5,032(単位)×11.12円=55,955円となり、月額約5.6万円までサービス利用ができますよ〜!ということになります。

これは私のような介護初心者あるあるだと思いますが、介護サービスは全て単位システムで計算されるので、利用料金表をパッとみた瞬間に混乱することがよくあるというところかなと思います。義母がデイサービスを1日利用した場合の負担額をみてみましょう。

要介護2(1割負担)
通常規模型通所介護費(6~7時間のサービス提供)686単位
入浴加算40単位
個別機能訓練56単位
合計(単位合計)782単位
(A)合計(782単位×11.2円)8,758円(サービス利用料金)
(A)の1割負担(義母の場合)875円(本人負担額)(B)
食事代(昼食1食分)650円(本人負担額)(C)
1回のデイサービス利用料金合計(B)+(C)1,525円
2023年時点

こんな感じになります。現在機能改善などオプションメニューを使っていますので、もう少し金額が上がりますが、だいたいこんな感じです。これを週に2回通所しているので、月8回通所でだいたい1.2万円ということになります。1割負担じゃない方、たぶんお金持ちの方などだと思いますが、そうすると自己負担2~3割になったりするので、その分本人負担額が変わるということになります。

さらに混乱するのが、サービス利用料金の表示方法が各施設によって異なることがあること。サービス利用料金だけを表示するところや、1割負担金額までを掲載してくれるところなど。さらにさらに混乱するのが、1割負担の方の場合としながらサービス利用料金の全額を表示されている施設さんなどもたまにあります。「で、どっちなの?」みたいな感じになります。ページを作り間違えているのかな?とか思ったりします。

いずれにしても、最終的にはケアマネさんを通しての施設利用になりますから、正確な費用がわかった状態でサービス開始となりますので、心配は必要ありません。