要介護2になりました

約ひと月前に行った認定の結果、介護度が今よりひとつ上がって要介護2になりました。

サービスの利用の幅が広がることは喜ばしいことです。実際のところ、今の義母の介護負担に照らし合わせると週2のデイサービスと週1の入浴サービスで十分なのですが、今後義母の状態が悪化しないとは言い難いですし、それが突然やってくる可能性も十分あります。もしもの時の保険としても少しでも使える単位を確保しておくのは重要なことだと思います。

3回目の介護認定調査を受けました

前回から、一年ぶりでしょうか。肌感覚ではありますが、二度目の入院後、義母の介護にかかる負担はグッと増えた気がします。身体面については通院や服薬の管理を徹底していますので、非常に良好な状態をキープすることができています。

問題なのは精神面。これは横ばいと言ったところかなと。日によって調子の良いときとそうではない時があります。このギャップが大きいと思います。普通の人でもそうですから、疾患がある義母はなおのことこれが強く出てくるのかもしれませんね。

調査員さんが来訪しました。

「身体的な介護で以前から変わった点はありますか?」

「お漏らしが増えました。だいたい1ヶ月間隔でやっていると思います。現在は糖尿病、リュウマチ、精神科に定期通院しています。服薬はそれらのものを行っています」

「回数はどの程度ですか?」

「月平均で3から4回です。突発的な通院を含めるともう少し多いと思います」

「具体的には?」

「血尿が出たとか、服薬による副作用を疑われるものとかです」

「他にはありますか?」

「全体的に体の可動域が狭くなっているためか、入浴や着替えなどに困難を生じる場面が増えました。入浴サービスなどを利用して対処しています」

「着替えはひとりでできないレベルですか?」

「基本的にひとりでやらせています。ただ時間がかかることと、調子が悪い時にはサポートが必要になります」

「他に生活する上での困りごとはありますか?この項目に当てはまるものをお教えください」

「物忘れ、日時や季節感の認識低下、作話、妄想、衝動的行動でパニックを起こすことあたりでしょうか」

「具体的にひとつづつ伺えますか?」

とこんな感じで進みました。ひととおり聞き取り調査を終えると、義母本人に聞き取りです。

「お名前と生年月日をお教えください」

「たまよです」

「今日の日付をお教えください」

「〇〇です」

「今の季節はなんですか?」

「なんでしょうか?ちょっとわからない・・・」

「今、飲んでいるお薬を教えてください」

「糖尿病、それから・・・帯状疱疹です」

このあと、体の動きなどをチェックして終了。帯状疱疹は飲んでいないので訂正しました。

先日、右臀部に床ずれが出来ていました。それが痛かったようでワセリンを塗っていました。本人はそれを帯状疱疹と言っていました。帯状疱疹ではないよと何度も教えましたが、毎回わかったと言っては次の時にまた帯状疱疹と訴えることが何度かありました。ということで母の中ではワセリンを塗っていたものを帯状疱疹の薬を塗っていると理解していたのだと思います。

認定調査については、前回日記に書いたので、こちらも読んで頂ければ幸いです。本当に機械的に進みますので、慣れてしまえば聞かれるポイントを用意しておくことができます。介護する方は日記をつけていると調査員さんに正確な現状を伝えることができるのでオススメしておきます。

要介護認定ってどんな仕組みなのだろうか

要介護認定について。私も正直サラッとしか理解していません。このあたりで自分の備忘録として整理してみようと思います。

要介護状態、要介護者の定義

身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

これを見ていると、介護の必要の程度に応じて厚労省が定める区分(要介護状態区分)に要支援状態は除くとあります。

要支援状態、要支援者の定義

身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。

※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月

【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

???みなさんはこの要支援と要介護の定義の明確な違いがわかりますでしょうか?私はわかりません。この法令を見ただけではどちらも同じにしか見えないという・・・読解力不足で申し訳ないですという感じです。まあ、これはこれでスルーで良いかなと思います。

要介護(要支援)認定について

  • 介護(予防)給付を受けようとする被保険者は要介護(要支援)者に該当すること及びその該当する要介護(要支援)状態区分について市町村の認定を受けなければならない。(法第19条第1項及び第2項)
  • 介護認定審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知する(法第27条第5項)
  • ※ 厚生労働大臣が定める基準:要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令
  • 市町村は法第27条第5項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護(要支援)認定をしたときは、その結果を当該被保険者に通知しなければならない。(法第27条第7項及び第32条第6項)
【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

要介護認定についてのことですね。特筆すべき点はないと思います。認定調査とはまさにこのように行われます。

認定調査等の位置づけ

市町村は、被保険者から要介護認定等の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査させる。(法第27条第2項)

  • ※ 厚生労働省令で定める事項:要介護認定申請に係る被保険者の病状及び当該者が現に受けている医療の状況
【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

「主治医意見書」について

 市町村は、被保険者から要介護認定の申請があったときは、主治医に対して、身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、意見を求める(法第27条第3項)

【引用元】厚生労働省 要介護認定に係る法令

この認定調査の位置づけと主治医意見書についてはセットになっています。私の義母の場合、精神状態についてはまさに主治医じゃないと判断できません。我が家の義母の場合、担当ケアマネさんから介護認定実施のスケジュール調整→認定調査員来訪→(たぶんここで主治医意見書をバックグラウンドでやりとりしているとお思う)→認定結果の通知という流れを辿っていると思います。よくわかりませんが、たぶんこれで正解。今度詳しく聞いてみようと思います。

この後に続く、認定調査会についてや判定の位置づけなどは割愛します。一時判定にはコンピューター判定も導入されているようですから、調査結果が点数換算されて審査されるように思います。客観的にみても確かにこうしないと審査会の担当官の主観次第で判定結果に差が出て困ることになるでしょうから、こちらからすればある意味安心ではありますよね。

要介護度区分とサービス利用上限

要介護認定を受け認定が下りると、各種介護サービスが利用できるようになります。前述したように、認定自体が市区町村ごとの管轄になるため、サービス単位(費用)同様市区町村ごとに違ってきます。

区分1ヶ月あたりの利用限度単位
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位
【参考】大阪市 居宅サービス等の限度額について 2023年時点

大阪市の例を参考にさせていただきました。だいたい他市区町村もこれと同等といったところです。大阪市の場合、この単位に11.12円をかけたものがサービス費用となりますので、例えば要支援1ならば5,032(単位)×11.12円=55,955円となり、月額約5.6万円までサービス利用ができますよ〜!ということになります。

これは私のような介護初心者あるあるだと思いますが、介護サービスは全て単位システムで計算されるので、利用料金表をパッとみた瞬間に混乱することがよくあるというところかなと思います。義母がデイサービスを1日利用した場合の負担額をみてみましょう。

要介護2(1割負担)
通常規模型通所介護費(6~7時間のサービス提供)686単位
入浴加算40単位
個別機能訓練56単位
合計(単位合計)782単位
(A)合計(782単位×11.2円)8,758円(サービス利用料金)
(A)の1割負担(義母の場合)875円(本人負担額)(B)
食事代(昼食1食分)650円(本人負担額)(C)
1回のデイサービス利用料金合計(B)+(C)1,525円
2023年時点

こんな感じになります。現在機能改善などオプションメニューを使っていますので、もう少し金額が上がりますが、だいたいこんな感じです。これを週に2回通所しているので、月8回通所でだいたい1.2万円ということになります。1割負担じゃない方、たぶんお金持ちの方などだと思いますが、そうすると自己負担2~3割になったりするので、その分本人負担額が変わるということになります。

さらに混乱するのが、サービス利用料金の表示方法が各施設によって異なることがあること。サービス利用料金だけを表示するところや、1割負担金額までを掲載してくれるところなど。さらにさらに混乱するのが、1割負担の方の場合としながらサービス利用料金の全額を表示されている施設さんなどもたまにあります。「で、どっちなの?」みたいな感じになります。ページを作り間違えているのかな?とか思ったりします。

いずれにしても、最終的にはケアマネさんを通しての施設利用になりますから、正確な費用がわかった状態でサービス開始となりますので、心配は必要ありません。

介護認定、要介護1へ変更になりました。

先日の認定の結果が要介護1に変更になりました

ありがたいことに要介護1に変更となりました。少しほっとしています。デイサービスなど介護サービスの利用をする際、介護度が低いと単位(介護サービスを利用する際に使える費用です。単位制になっている)も少ないため、たくさん利用しようとすると制限されてしまいます。ですので介護度というのは意外と重要な項目になります。

認定結果には納得しています。

私が今回主張した日常介護での問題についてまとめてみました。

  • 着替えや入浴、食事、排泄など主要な項目での身体介助は必要ない
  • 問題行動が多い。衛生的な問題行動があり、本人に任せられない部分をこちらで行っている部分が多くなった
  • 作話が非常に多い。妄想性障害の影響かどうかわからないが、物が盗まれたや、聞いていない、聞こえていないことを自分の想像だけで勝手につくり上げていくので、真偽不明のためコミュニケーションに非常に困難が生じている
  • 筆談が増えている
  • 食事の準備はすべて介助している
  • お風呂で溺れて救急車を呼んで以来、単独の入浴では浴槽に入れていない。合わせて入浴時間のチェックを行なっている。

などでした。体はピンピンしているけど、精神的な問題で正常な判断ができず、その部分を補う介助が必須化しているということを訴えました。

しかし・・・。私個人が感じている介護への負担は正直もっと重いものです。ひとりで在宅させると、次から次と勝手にものを触って、壊したり移動したりします。食べ物もそうです。衛生観念がほぼ皆無なので、味噌なんかスプーンなどですくって使うはずだけど、そのスプーン舐めたヤツじゃないよね?とか考えてしまいます。鳥肌ものです・・・

次回の認定調査まで、どんな問題が出てくるのでしょうか?また記録をつけていきます。

2回目の要介護認定調査の日

一度目の介護認定は昨年、入院前に調査を受けていました。その時は要支援1でした。その後退院を経て現在までの生活の中で明らかに前回の認定が現在の母の状況と解離しているとのアドバイスをケアマネージャーさんから指摘されていました。というわけで再調査をしてもらうことになったのです。

前回の調査の際は、義母が入院中でしたので、主治医の見解をベースに、病院で義母との面談を行っただけで、我々への聞き取りは行っていません。当然義母との同居もスタートしていなかったわけですから、その時の要支援1の認定は妥当だったのでしょう。

要介護認定で何を見るの?

これが全くわからないんです。事前にチェックシートなども必要ありませんし、こちらが記入するものも何もないです。ただ、市の職員、恐らく委託の専門員だと思いますが、その方が来訪されて持ってきたチェックシートに聞き取りしながらチェックしていくだけ。もちろん、補足記入もありますので、例えば家族から困っていることの訴えがあればこれを記入してもらえます。

これ、私が誤解していたことですが、日常生活が困難になる、つまり他者の介助を受けないと生活が成立しないという場面は、身体が不自由だからという理由だけではないということ。例えば難聴で補聴器をつけていてもほぼ聞き取れず、病院から「必ず付き添いをつけて御来院ください」という、付き添い必須の条件を出されたりするのですが、この場合体には何も問題がなく自分ひとりで通院できたとしても、実際には介助必須ということになりますよね。なので、この場合は要介助という扱いが成立すると思います。認定調査ではこういう部分もしっかり聞き取りしてもらえます。

大きく2つの要素をチェックします

  1. 身体的不自由のチェック
  2. 精神面のチェック(主に認知症を重点的にチェックするものだろうと感じます)

この2点が特に重要視されるようです。なぜわかるかと言うとチェックシートの質問がほぼこの2つを確認するものだからです。

まず身体面の調査としては、

  • 自立して生活ができているか否か
  • 食事や排泄、入浴、着替え、日常生活にどのくらい他者のサポートを必要としているか

次に精神面の調査。

  • 物忘れ、日時や季節などが理解できるか
  • 作話(作り話)の有無
  • 記憶についての確認など

「日常の生活について前回調査から変わったことはありますか?」

「あります。ひとりでできることが大幅に減っていると思います」

「具体的には?」

「体がさらに不自由になったので、入浴や寝起きに支障がではじめています。具体的には自分でおしりを洗えない・拭き方が不十分とか、布団につまずいて転倒することが多くなっています」

こんな感じで調査は進みます。

介護認定のために準備しておくべきこと

特に裏技というようなものは存在しません。偽りの申告をするとかご法度ですので、介護者と被介護者のありのままを伝えることがベストです。実はここで介護初心者の多くの方がミスを犯していることがあるようです。私はこのしばらく前に、認知症の親を介護した苦労を話す茶話会に参加していたため、認定調査の時にやっておくべき大事なことを教えてもらっていました。

やることはひとつだけ。

  • 毎日の介護の記録をつけておく

これだけです。私の場合はスマホでGoogleカレンダーを使っていますので、毎日のタスクに「(メインの出来事)」として、あったことすべてを記録しています。例えば「病院に行ったときにお漏らし」とか。病院でも、外出先でも、仕事の合間でも、休みのときでも。その場面で起こったことはもちろん、思い出したことなどもいつでもどこでも記録します。長文でも全然余裕ですからとても重宝します。

なぜ記録が必要になるのか

暗記力が抜群で、まるで辞書のようにスラスラと対応項目に合致した情報を瞬時に引き出せる天才的な頭脳をお持ちの方には必要のないことですが、私の場合記録を確認しないと、時系列、出来事、その詳細がパッと出てくることはありません。漠然とは出てきますが、調査員さんから毎回指摘される「具体的には?」という言葉にしっかりと答えられません。的確に答えられるように、記録は必要だと思います。

介護認定、実は“介護する側の困っている度”認定だと思う

認定調査には、本人確認という項目もあります。これは家族が訴えている介護の現状が、本人の現状と合致しているかの確認であると思われます。それはそうですよね、家族が「ほぼ寝たきりなので」なんて言っておいて、本人に会ってみたらお菓子を食べて椅子に座ってテレビをみていた、なんてことはあってはならないことなので。虚偽がないか、家族の主張が正しいかは重要なチェック項目なのだと思います。

これを踏まえてよくよく考えてみると、介護認定って一見、被介護者本人の様子をチェックするのが主として見えますが、実際には介護する側(家族)が「毎日の介護でこのくらい苦労しています」の度合いをチェックしているものだと思います。

私が考える、やってはいけない認定調査での主張

私が考える、やってはいけない介護認定調査での主張。それは大目にみること、隠すこと、美化することかなと思います。

例えば、たまに食べこぼしをする程度の場合、まだまだうちの親は大丈夫!とか、こんな程度で介護のお世話になってはいけないなどという気持ちが働く方もいらっしゃるのかなと思います。ですが、介護は子育てとは真逆です。子供は成長しますが、老人は退化していくだけ。まだまだ大丈夫が、数ヶ月後に一気に悪化しているなんてザラにあるはずです。そうなったときに困るの誰ですか?という話だと思います。

私は、たった一回でも問題が出た事柄を主張しています。外で大便のお漏らしをして、それを本人が隠していたので発見したときに大変苦労したと。それはたった一回だったけど、ここには大きな問題がたくさんありますよね?

  • 大便を漏らすということは、便意の判断レベルが衰えているのではないか?
  • やった後に隠して、汚れたままの洋服で診察を受け、病院の椅子に座っていた。
  • 一大事だということを、隠すという判断をしたことの問題

これって、ただの子供のお漏らしとかではないです。長い人生を生きてきた人が、常識的に考えてやってはいけない行動を取り続けた。これは十分に介護度に関わってくることなんだと思います。

介護認定を下すのは調査員の調書を元にした認定審査会のお仕事です。介護者側としてはそもそも認定基準すらわかりませんし、結果が出れば我々はそれに従うまで。逆に言えば我々はありのままの介護の苦労を主張することしかできないので、それを隠したり、遠慮する必要など全くないということになりますね。